2015年10月22日に弊社の元従業員が記者会見を行い、マスコミ各社が報道をした内容を受け、関係者の皆様には大変なご心配・ご迷惑をおかけしておりますことを、心からお詫び申し上げます。
一部報道によりますと、元従業員は、出産育児を機に、本人意思に反して、正社員から契約社員に職制を変更され、その後雇い止めにされたことがマタニティハラスメントにあたると主張しているのですが、全く事実と反する内容になっておりますので、ここにご説明させていただきます。
弊社は、女性が出産育児を機にキャリアを諦めなくてもよい会社でありたいとの想いに基づき、2014年2月に、育児休業明けの女性従業員が多様な働き方が選択できるよう、6種類にわたる就業形態を設けました。具体的に、週5日働くことが出来る正社員には、短時間勤務制度として1日4時間からの勤務を可能とするとともに、週5日働くことが難しい方については、週3日~4日・1日4時間からの勤務を選択可能な契約社員制度を新設しました。
元従業員は当初退職の意向も示されていましたが、最終的に当社の制度の下で職場復帰することを選択し、週3日の4時間勤務であれば育児と両立して勤務が可能であるとして自らの意思で契約社員を選択されました。職場復帰にあたっては、2014年9月1日に、弊社より元従業員に対し、社会保険労務士同席の下で雇用契約内容に関して具に説明を行い、本人の承諾を得たうえで、契約社員としての雇用契約を締結しております。
ところが、元従業員は、職場復帰前後から職場復帰後約1年間に亘り、職場内外で数々の問題行動に及びました。弊社は、その間、弁護士等の専門家の助言を受けながら指導を重ね、対話を継続する努力をしてまいりましたが、結局問題が収束しなかったため、やむを得ず元従業員との雇用契約を契約期間満了日を持って終了することとしました。そのうえで、弊社は、元従業員との雇用問題については司法の場においてご判断頂くべく2015年8月に提訴しております。
以上が事の経緯であり、一部報道にあるような、弊社が育児休暇明けの元従業員に対して退職を迫ったり、契約社員への職制変更を行ったり、理由もなく正社員への変更を拒んだりした事実は一切ございません。元従業員との雇用契約の終了は、あくまで元従業員の問題行動が理由であり、育児休業の取得その他の出産、育児等を理由とした不利益取扱い(マタニティハラスメント)に該当する事実も一切ございません。
今後、弊社では、元従業員との雇用問題については、司法の場において事実を明らかにして参りたいと思っておりますので、何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます。
2015年10月23日 株式会社ジャパンビジネスラボ